技術・人文知識・国際業務
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技術・人文知識・国際業務について
「技術・人文知識・国際業務」は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行う、外国籍の方に付与される在留資格です。
審査要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
第一号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、
従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること。
- 該当技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の先週がこうの専門課程を修了したこと。
- 十年以上の実務経験を有すること。
第二号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、
次のいずれにも該当していること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、
商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 - 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、このかぎりでない。
第三号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請ポイント
01.本人の学歴と職歴
大学又は専門学校以上の学歴が必要
必ずしも日本の大学を卒業する者じゃなければいけない規定がありません。海外の大学を卒業した者もこの在留資格申請することが可能です。但し、専門学校業の場合は日本の専門学校に限定されます。その中、専門士又は高度専門士の称号を得られたもののみ申請は可能になります。
学歴が足りない分、職歴で補足することが可能
自然科学又は人文科学の専門性のある仕事を十年以上従事したことを証明できる場合、学歴が上記の要件に満たさなくても申請は可能です。
IT人材の特別扱い
申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣がこくじ告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、学歴と職歴に関する要件を満たさなくても申請は可能です。
02.従事しようとする業務と専攻科目との関連性
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、従事しようとする業務と大学等又は専門学校に於いて専攻した科目とが関連していることが必要であります。ただし、百パーセント一致していることまで要求されていません。総合的な判断が必要になります。
03.業務に必要とされる技術と知識
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要であります。単純な作業類の業務はこれに当てはめない可能性が高いです。業種によって、仕事の内容を細かく説明する書類を準備する場合もあります。
STEP01
お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームより、ご相談ください。日本語・中国語・英語で対応いたします。
STEP02
ご相談
お客様の滞在状況などをお伺いした上で、在留資格許可申請に必要な要件などを丁寧にご説明いたします。
STEP03
お申込み・書類作成
許可申請に必要な書類は、すべて当事務所が収集・作成いたします。中国語・英語での書類作成も可能です。
STEP04
入国管理局へ申請
お客様に代わって、当事務所の行政書士が入国管理局へ代行申請を行います。
STEP05
許可通知
入国管理局より通知が届きましたら、お知らせいたします。許可となった場合は、新しい在留カードの発行手続きを行います。
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