高度人材(High-level Personnel)

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高度専門職について

経営管理について

 「高度専門職1号」の在留資格は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進の為に設けられたものです。「高度専門職1号」は三つに分かれており、「高度専門職1号イ」は主に研究者や教育者等、「高度専門職1号ロ」は自然科学や人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する人、「高度専門職1号ハ」は貿易その他の事業の経営又は管理に従事する人が主な対象となります。

 また「高度専門職2号」の在留資格は「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和した在留資格であり、在留期間を無期限とするものです。

審査要件

 「高度専門職1号」の在留資格取得の為には「入国・在留審査要領」で定められているポイント計算方法により70点以上の点数を有していることを要します。項目としては「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「資格」「研究実績」などがあり、その他にも日本語能力や出身大学などで別途加算点を加えることが出来ます。申請時には上記の学歴等を立証出来る資料を併せて提出し、70点以上である認定を受けることで資格の取得が出来ます。「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」それぞれに於いて、ポイントの項目や点数配分に多少の違いがあります。

 

申請ポイント

01.ポイント計算に基づいた提出のタイミング

年齢と職歴のバランスが求められる

 提出を検討した際に、学歴や自国での研究内容、特許、資格といった項目でのポイントは今後増減させにくいものです。しかし、年齢や職歴は規定のラインを越えることで、ポイントが5点増減します。例えば高度専門職1号ロの場合、職歴が10年以上では20点ですが、7年以上10年未満だと15点です。一方で申請時点の年齢が30歳未満では15点ですが、30~34歳では10点となります。この点は「入国・在留審査要綱」にも、各年代の公平性を保つ為の措置との記述がありますが、申請者によって状況が様々です。ご自身の状況に合わせた申請の時期を見極める必要があると言えるでしょう。

加算点について

 「入国・在留審査要綱」にて指定された世界大学ランキングで300位以内に掲げられている大学を修了していた場合、他の諸条件を満たすことでポイント加算が狙えます。日本の大学を卒業した者はダブル加点を狙うことも可能です。他にも指定された研修の修了や日本語能力の証明によっての加点もあります。

 

02.高度専門職の優遇措置

 「高度専門職1号」は、許可される在留期間が最初から「5年」です。これは他の在留資格と比べ、圧倒的に長い期間です。

 また通常は永住許可申請の為には「日本在住10年以上」の要件が基本となりますが、「高度専門職1号」に関しては3年での申請が可能です。更にポイント80点以上で許可された方は1年での申請も可能となります。

 その他にも、一定の条件を満たせば親や家事使用人を母国から連れてくることが出来るという措置が認められている等、近年非常に取得希望者が増えている在留資格です。

03.高度専門職2号について

 「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留した方は「高度専門職2号」の在留資格を取得することが出来ます。「高度専門職2号」は活動制限が大幅に緩和され、在留期間も無期限となる等の優遇措置があります。

 前項のように「高度専門職1号」から「永住許可申請」を選択することもできますが、独自の優遇措置にメリットを感じ「高度専門職2号」を選択される方もいらっしゃいます。

STEP01

お問い合わせ

お電話もしくはお問い合わせフォームより、ご相談ください。日本語・中国語・英語で対応いたします。

STEP02

ご相談

お客様の滞在状況などをお伺いした上で、在留資格許可申請に必要な要件などを丁寧にご説明いたします。

STEP03

お申込み・書類作成

許可申請に必要な書類は、すべて当事務所が収集・作成いたします。中国語・英語での書類作成も可能です。

STEP04

入国管理局へ申請

お客様に代わって、当事務所の行政書士が入国管理局へ代行申請を行います。

STEP05

許可通知

入国管理局より通知が届きましたら、お知らせいたします。許可となった場合は、新しい在留カード又は在留資格認定証の発行手続きを行います。

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