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飲食店営業許可

根拠法令:食品衛生法・各自治体条例・消防法・風営法

※風営法の規制に関しては、深夜における酒類の提供または風俗営業がない場合には考慮しなくて大丈夫です。

飲食店で営業する場合

飲食店で営業する場合

お客さんを店に滞在させ、食べ物または飲み物を提供することを目的とする営業です。
この場合、基本となる営業許可の申請手続きが必要です。
提供する食べ物の種類により、「飲食店営業」、「菓子製造業」、「喫茶店営業」を合わせてとる必要がある場合があります。

飲食店営業許可を申請できない方(欠格事由)

※申請人が以下の三つの場合のどちらかに当たりますと、飲食店の営業許可が取れません。

  1. 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過されていない方
  2. 定められた法令により飲食店営業許可を取り消され、かつその取消の日から起算して2年を経過されていない方
  3. 法人が申請人となる場合、役員のうち1人でも上記二点のいずれかを該当する者がいる場合
    欠格事由に当たる場合、その法定の時間を立つまで待つしかありません。

申請の流れ

STEP01

事前相談

それぞれの業種に構造設備基準(または条例)がありますので、内装等の工事着手の前に図面を窓口で相談する必要があります。
既存の施設や自動車を利用する販売もこの相談のステップを省略できません。

STEP02

営業許可申請(書類の提出)

申請に必要なものは下記の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 法人の場合、登記事項証明書(6か月以内のもの)(原本の提示)
  • 施設の図面(平面図)※食品衛生責任者設置届とその資格を証する者
  • 製造業の場合は、原料配合分量及び製造工程を記載したもの

STEP03

施設検査

営業許可が下りれば、許可書が交付される前から営業することが可能です。
その際には、食品衛生責任者の名前を店の中の見やすい所に掲示板で設置する必要があります。

STEP04

営業許可書の交付

どんな場合には風営法を配慮しなければいけないでしょうか?

どんな場合には風営法を配慮しなければいけないでしょうか?

飲食店の営業時間、又は店のサービスの特徴により、風営法に当たる場合が良くあります。この「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」より規制された店の営業は、届け出制で管理されていますが、実際に許可制より厳しい条件や規定等が設けられています。届出先は警察署になります。特に深夜営業の居酒屋又はスナック、メイド喫茶店のようなお客さんを接待して、飲食させる営業する予定の店に関しては必ず前もって御相談ください。

どんな場合には風営法に配慮しなければいけないでしょうか?

そして、もう一つ風営法で規定された深夜0時以降の営業において、客に酒類を提供することを業として行う場合は、「深夜における種類提供の営業開始届出」が必要となります。お食事をメインに提供するラーメン店などには不要なことが多いですが、これを怠った場合、風営法違反による厳しい制裁が下されてしまうので、くれぐれも事前確認を行い、注意しましよう。

食品衛生責任者について

これは必ず必要でありますが、比較的に簡単に取れます。
調理師免許所持者又は栄養士の場合、そのまま責任者になれます。
資格を持っていない方は、食品衛生協会が主催した講習(約6時間)に参加すれば取得できます。
「食品衛生責任者」の情報を店内の見やすいところで掲示する必要があります。

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜) サービス説明
飲食店営業許可申請新規 20,000円/件 別途登録免許税あり
深夜における酒類提供の営業開始届出 100,000円/件 別途登録免許税あり

※上記報酬には行政にお支払する法定手数料が含まれません。
※原則、委任契約成立後にお支払い頂きます。但し、不許可となってしまった場合には、当社の報酬分に関しては御返金致します。

古物商営業許可

根拠法令:古物営業法

古物営業とは?

古物営業とは?

そもそも、古物営業はなんでしょうか?
その疑問を持っている人は数多く存在します。
身近の例でたとえると、今流行りの某APPを利用した古物のネット出品は、古物営業にあたります。
では、自分の不要なものをネットに出品するだけで、営業許可が必要なのでしょうか?
下記の項目に当てはまるかチェックしてみましょう!

チェック項目

古物商許可が必要な場合

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に
  • 手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

古物商許可が不要な場合

  • 自分の物を売る。
    ※自分で使っていた物や、使う為に買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    ※他の輸入業者が輸入したものを、国内で買って売る場合は含まれません。

古物市場主許可が必要の場合

  • 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

古物市場主許可が不要の場合

  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

古物競りあっせん業の届出が必要の場合

  • インターネット上でオークションサイトを運営する。

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜) サービス説明
古物商営業許可申請手続き 40,000円/件 警察署に支払いする法定手数料別途あり

※上記報酬には行政にお支払する法定手数料19,000円が含まれません。
※原則、委任契約成立後にお支払いいただきます。但し、不許可の場合、当社の報酬分のみご返金致します。

酒類販売免許

酒類販売免許

酒類販売免許

卸業として、小売店舗に卸す場合、「酒類卸売業免許」が必要です。酒の種類によって、免許がそれぞれ分かれてます。
直接一般消費者向け、小売りで販売する場合
「酒類小売免許」が必要です。
「酒類小売免許」はさらに、3種類に細分されています。

酒類小売免許の種類

一般酒類小売業免許

この免許がある場合、全種類のお酒を販売することが可能ですが、販売の手段として、通信販売は制限されています。

通信販売酒類小売業免許

名前の通り、通信販売できる免許です。ただし、販売できる品目は限りがあります。
「課税移出数量」が3000キロリットル以上で、日本国内の酒造メーカーが製造・販売する酒は、通信販売酒類小売業免許では扱えない。

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許です。
それほど普及された免許ではないです。

よくある申請の組み合わせ

業態 事業内容 申請免許
ドラックストア 店頭における酒類の販売 一般酒類小売業免許
コンビニストア 店頭における酒類の販売 一般酒類小売業免許
商社 輸入酒類の卸売、自社直販店舗あり 輸入卸売免許+通信販売+一般小売

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜き) サービス説明
一般酒類小売業免許 100,000円/件 別途登録免許税あり
通信販売酒類小売業免許 100,000円/件 別途登録免許税あり
輸出入酒類卸売業免許 130,000円/件 別途登録免許税あり
洋酒卸売業免許 130,000円/件 別途登録免許税あり

※上記報酬には行政にお支払する法定手数料が含まれません。
※原則、委任契約成立後にお支払いいただきます。但し、不許可の場合、当社の報酬分のみご返金致します。
※まとめて複数の免許を申請する場合は、割引が適用されますのでお気軽にお問い合わせください。

特区民泊認定

根拠法令:国家戦略特別区域法の旅館業法の特例

行政窓口:大田区保健所

特区民泊認定とは?

特区民泊認定とは?

国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用した外国人の滞在に適した滞在施設の経営事業を、一定要件を満たす空き部屋などで行うことができるようになりました。事業を行うには区の認定が必要です。

申請ポイント

01.住宅の要件

  1. 台所、洗面設備、トイレ、浴室の設備が設けられて、かつ家屋の床面積は25㎡以上あること。
  2. 消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること。
  3. 国土交通省技術的助言に適合していること。
  4. 定員は滞在者の睡眠、休憩等の用に供する床面積の3㎡に一人。

02.事業計画の周知

特定認知申請を行う前に近隣住民に対する事業計画の周知を行うこと。

03.緊急時対応

緊急時に外国語を用いて情報を電話や現場で速やかに提供すること。
緊急の連絡があった際は、原則30分以内に駆け付けできる体制を取ること。
また、外国語の案内を施設内に備えること。

04.滞在者の本人確認

対面もしくは対面に準ずる方法で、滞在者名簿の記載の滞在者と実際に使用する者が同一のものであることを確認できる体制であること。

05.滞在者名簿

滞在者の氏名、住所、職業、国籍、旅券番号、連絡先を記載した滞在者名簿を備え、3年間保存すること。

06.最低滞在期間

滞在者は外国人に限定され、かつその施設を使用させる期間は2泊3日以上であること。

07.廃棄物の処理方法

事業廃棄物として適切に処理すること。

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜き) サービス説明
事前確認料金 30,000円/回 同じ地域の物件である場合、一回に付き最大3件までこの金額で対応致
特区民泊認定手続き 150,000円/件 周辺住民への周知作業、書類作成、提出並びに標識の受取に関する業務

※上記料金には消防署への使用開始届手続きを含まれておりません。
※上記報酬には行政にお支払する法定手数料が含まれません。特区民泊が認定された場合、別途20,500円を行政区に支払う必要があります。
※原則、委任契約成立後にお支払いいただきます。但し、不許可の場合、当社の報酬分のみご返金致します。

民泊

根拠法令:宿泊事業法(民泊新法)

行政窓口:保健所(保健衛生課)

民泊について

民泊について

旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業はよく聞く「民泊」であります。適切な手続きを行えば、年間最大180日まで人を宿泊させ、収益を得ることが可能であります。

申請ポイント

01.住宅の要件

 

  1. 台所、洗面設備、トイレ、浴室その他の生活の本拠として使用する為に必要な設備が設けられていること
  2. 以下のいずれかの家屋であって、人の居住用に供されていると認められるもの。
    1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
      現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。
      「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
    2. 入居者の募集が行われている家屋
      住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
      ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
    3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
      生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
      当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。

 

02.使用制限

区分所有の物件を利用して申請する場合には、専有部分の用途に関する規約を確認する必要があります。
宿泊事業としての利用が禁止された場合、もちろん利用は出来ません。
例えそれに関する規定がなくても、管理組合に事前確認をし、その承認をもらう必要があります。

03.建築法と消防法の制限

住宅宿泊事業に家屋を使用する場合には、その家屋は一軒家ならば、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が必要になります。
それに加えて、非常照明器具並びに誘導灯等の設備も備え付けなければなりません。
マンションの場合には、工事を省略することも可能ですが、同じ建物の中で半数以上の家屋がこの住宅宿泊事業を始めた場合、建物全体の消防設備を旅館レベルに変更しなければいけないので、かなりな障壁があります。

申請の流れ

STEP01

事前相談

民泊に使用する部屋の平面図を持参し、管轄の保健衛生課と消防署に事前相談をします。

STEP02

必要書類の作成

当事務所にて代行可能です。

STEP03

必要な備品を揃える

キッチン用具や洗面所など、必要な備品を買い揃えます。
※消防設備は必須です。

STEP04

民泊制度ポータルサイトで新規アカウント作成

専用の申請書はこのサイトより入力し作成し、申請します。
また、事業開始後には、事業運営者として提示にこのサイトを経由して、事業報告を行います。

STEP05

保健衛生課・消防署に必要書類を提出

管轄の保健衛生課に必要書類を提出し申請します。
受理された後は、消防署に「使用開始届出」を提出します。

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜き) サービス説明
事前確認料金 30,000円/回 同じ地域の物件である場合、一回に付き最大3件までこの金額で対応致
民泊届出手続き 150,000円/件 周辺住民への周知作業、書類作成、提出並びに標識の受取に関する業務

※上記料金には消防署への使用開始届手続きを含まれておりません。

旅館業営業許可

根拠法令:旅館業法・自治体条例等

根拠法令:旅館業法│自治体条例等

旅館を営む場合、行政より許可をもらうことが前提となります。
2017年旅館業法の改正により、無許可営業が摘発された場合、六か月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金処理、又はこれ併科します。免許の取り消しや営業停止の処分された場合、それを無視して営業を継続する場合も同じ程度の罰を受けることがあります。

また、運営上の規制違反となる場合、改正後の法案より、罰金の上限が50万円まで大きく引き上げられました。
旅館業を始めようとするなら、まずプロの方と相談し、事業が無事に展開できるよう、余裕をもって許可を取ることをお勧めです。
また、近年はやり始めた「民泊」は最新に作られた「民泊新法」より規制されまして、旅館業とは違い、届出制で運営が規制されています。
この場合、注意しなければいけないことはいくつかの規定があります。
たとえば年間営業日の上限は180日と規定されました。この上限を超えて営業するばあい、「民泊」の扱いではなく「旅館またはホテル」の扱いになり、適用の法律も「旅館業法」になります。
その時点は,前述した無許可営業に当たってしまうことになります。

旅館業営業許可を申請できない方(欠格事由)

※申請人が以下の三つの場合のどちらに当たりますと、旅館業の営業許可を取れません。

  • 旅館業法又は旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
  • 法人が申請人となる場合、役員のうち1人でも上記二点のいずれかを該当する者がいる場合

旅館業営業許可と取れない可能性のある場所

旅館等を設置しようとする土地の周辺100mの区域内に以下の施設がある場合、旅館業として利用することが許可されないことがあります。
あてはまる場合、事前に区役所と相談することが必要です。
※下記以外に、自治体の条例より規制されている場合もあります。

  • 学校及びこども園
  • 児童福祉施設
  • 社会教育に関する施設

旅館業法の規定一覧

営業類型 ホテル・旅館営業 簡易宿所営業 下宿営業
定義 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
一客室の床面積 9㎡以上(ベッドを置かない場合は7㎡以上) 33㎡以上※
玄関受付 必要 不要 不要
入浴設備 洋式必要 近くに行ける公衆浴場がない場合、必要 近くに行ける公衆浴場がない場合、必要
洗面設備
暖房設備 不要 不要
便所 共同使用の物は可能、但し、男女区分で、水洗式かつ座便式。 必要 必要

※宿泊者の数を十人未満の場合には、3.3×宿泊者の数て得た面積が要件となっています。

関連する他の確認事項

  1. 改装等に関しては、建築基準法に違反するかどうか
  2. 都市計画法上の用途制限に合致しているかどうか
  3. 施設面積は100平米以上の場合、建築確認が必要
  4. 消防設備

当事務所の手続き代行料金

項目 料金(税抜き) サービス説明
事前確認料金 30,000円/回 衛生課、建築課、消防署に出向かい、確認を行う。同じ地域の物件である場合、一回に付き最大3件までこの金額で対応
旅館業営業許可申請手続き 200,000円/件 周辺住民への周知作業、書類作成、提出並びに標識の受取に関する業務
周辺の教育機構への照会手続き 20,000円/機構 必要な場合のみ発生
説明会の同席 50,000円/回 必要な場合のみ発生

※上記報酬には行政にお支払する法定手数料が含まれません。
※原則、委任契約成立後にお支払いいただきます。但し、不許可の場合、当社の報酬分のみご返金致します。

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