経営管理(Business management)

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経営管理について

経営管理について

「経営管理」は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動」を行う、外国籍の方に付与される在留資格です。
他の在留資格に比べ、審査要件が厳しく設定されており事業所計画の作成など独自のノウハウが必要となります。また、たとえ会社を設立しても、在留資格を取得していなければ仕事ができないため、法人設立時には必ず行政書士に手続きの相談をしましょう。

経営者とは

経営者とは

経営者とは、「日本国内に事業所を有する法人の経営者」を指します。設立する法人に関しては、以下のいずれかに該当することが条件とされています。

  1. 日本に居住する2人以上のフルタイム社員を雇用すること
  2. 資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること
  3. または2に準ずる規模であると認められるものであること
管理者とは

管理者とは

管理者とは、「日本国内の事業所の事業に関して管理をする人」を指します。専務や部長などの「役職名」は審査に関係なく、具体的な要件は下記のとおりになります。

  • 事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
  • 日本で行う事業に関連する職務に従事した期間を証明する文書
  • 従事した活動の内容および期間を明示した履歴書など

申請ポイント

01.会社設立

事業所の確保

申請時に事業を開始してない場合でも、在留資格の申請自体は可能ですが、事業として使用する施設を日本国内に確保しておく必要があります。申請時に物件の契約が完了してない場合は、不動産会社から発行される契約予定物件の「見取り図」が必要となります。また、実態がなく、住所だけを貸し出すような「バーチャルオフィス」は、事業拠点として認められませんので、ご注意ください。

銀行口座の開設

日本で会社を設立する場合は、会社の設立者の銀行口座(日本国内で開設したもの)に資本金を振り込む必要があります。口座開設の条件として、「6ヶ月以上の在留資格」を条件としてる銀行が多いため事前に、ご自身の在留期限で開設可能か確認しておきましょう。

社員の雇用

経営管理ビザの会社規模要件として、「常勤雇用者が2名以上の規模」とされています。申請者本人は「雇用者」に該当しないため、申請者以外に2名必要となります。ただし、「500万円以上の資本金」があれば、常勤雇用者がいなくても申請することが可能です。具体的に常勤雇用者の条件は、「日本国籍を有する者」。外国籍の場合は、「永住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・定住者」に限られます。

02.事業計画の作成

事業所計画の内容は、その他の条件に比べ特に重要になります。入国管理局は、事業計画の内容から事業を安定して継続できるかを判断しますので作成時には行政書士に相談することをおすすめします。

03.経営者の経歴

経営管理の在留資格の要件には、「一定期間の実務経験」は入っていません。しかし、入国管理局は安定した「事業の継続性」を重視しますので、申請予定の事業において、全く経験が無いという場合には、継続した運営が困難と判断され不許可となる場合があります。

STEP01

お問い合わせ

お電話もしくはお問い合わせフォームより、ご相談ください。日本語・中国語・英語で対応いたします。

STEP02

ご相談

お客様の滞在状況などをお伺いした上で、在留資格許可申請に必要な要件などを丁寧にご説明いたします。

STEP03

お申込み・書類作成

許可申請に必要な書類は、すべて当事務所が収集・作成いたします。中国語・英語での書類作成も可能です。

STEP04

入国管理局へ申請

お客様に代わって、当事務所の行政書士が入国管理局へ代行申請を行います。

STEP05

許可通知

入国管理局より通知が届きましたら、お知らせいたします。許可となった場合は、新しい在留カードの発行手続きを行います。

CONTACTご相談・お問い合わせ

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FAX 044-223-7967

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