2020/08/07
2020/05/07
2020/04/30
2020/04/25
2020/04/15
INFORMATION
よくあるご質問FAQ
Q1.在留資格変更や在留期間更新の申請中に、出国しても問題ないですか?
A.問題ありません。
ただし、ご自身で申請された場合は、審査結果に関する通知が「ハガキ」で届くため、
出国している間にハガキが到着した場合は、入国管理局から指定された期日までに必要書類を受け取りに行けないリスクがあります。
そのため、申請中は長期の出国を控えることをおすすめします。
Q2.留学ビザで日本語学校卒業した後に、大学や専門学校に進学せず、直接就職しても就労ビザに変更できますか?
A.可能です。
就労ビザの中には、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
本国で「大学卒業以上」の学歴を有し、日本の企業に採用された場合、「在留資格変更申請」を行い就労ビザを取得することが可能です。
また、学歴要件を満たさない場合でも、下記の場合はビザを取得することが可能です。
■学歴要件が免除される場合
・IT関連の試験に合格、かつIT関連の仕事に就職する場合
・高度専門職の配偶者であること
Q3.他国にいる高齢の両親を日本に連れてきて一緒に生活したいのですが、
どんな在留資格を取得すればいいでしょうか?
A.「特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)」の在留資格取得をおすすめします。
すでに日本に在住しており、「高度専門職」の在留資格を有する場合、両親や配偶者の両親は6ヶ月間の滞留が可能です。
※期間満了前に更新許可申請を行うことで、最長1年の滞留が可能。
高度専門職以外の在留資格を有する場合は要件が異なるので、当事務所までお問い合わせください。
Q4.古物商営業許可を取得したいのですが、自分が居住している家を拠点に申請する場合、許可の取得は可能でしょうか?
A.自宅を古物商の営業許可申請に使用することは可能です。申請人が所有する自宅が一軒家の場合だと、特に支障はありません。
しかし、賃貸の場合は、物件のオーナーから使用承諾書を取得する必要があります。
またマンションの場合は、管理規約で使用用途が「居住」に限定されていることが多いです。
その際には、管理組合の承諾書も取得しなければ、営業許可を申請することはできません。
Q5.民泊を始めようと思うけど、手続きに関してはどうすればよいでしょうか?
A.民泊事業は、下記の手順が必要です。
①所在地を管轄している市役所の「衛生課」に相談(物件の図面が必要です)
※民泊事業には「家主居住型」と「家主不在型」があります。事業者の経営形態により、要件が変わってきます。
②所在地を管轄している消防署に消防設備に不備がないか相談
※場合によっては消防設備の追加が必要です。
③周辺住民への周知を行う ④民泊専門サイトで申請書を作成して、図面などをまとめて提出。
※約1週間~3週間ほどで、届け出番号が発行されます。(※発行時期は、行政区の繁忙度合いにより異なります)
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